『エコキュート等運転音被害無料相談』の報告

2023年2月7日

平成23年1月初旬に設置した相談コーナーの実施状況を報告します。
<相談申込・実施結果>
(1)エコキュート設置住宅の隣家の住人による相談
 福岡県 1件
 兵庫県 4件
 群馬県 6件
 埼玉県 10件
 長野県 4件
 愛知県 6件
 大阪府 3件
 北海道 2件
 岩手県 1件
 神奈川県 10件
 和歌山県 1件
 栃木県 4件
 茨城県 3件
 新潟県 1件
 東京都 6件
 長崎県 1件
 広島県 1件
 千葉県 5件
 三重県 1件
 奈良県 1件
 熊本県 1件
 小計 72件
(2)エコキュートを設置した利用者による相談
 東京都 1件
(3)住宅メーカー等関与業者による相談
 滋賀県 1件
(4)エコキュート以外の類似器機に関連する相談
 兵庫県 3件
 茨城県 2件
 埼玉県 3件
 神奈川県 6件
 山梨県 1件
 東京都 10件
 京都府 1件
 香川県 1件
 愛知県 2件
 大阪府 1件 
 広島県 2件
 群馬県 1件
 北海道 1件
 千葉県 2件
 静岡県 2件
 長野県 1件
 
 小計 39件
合計113件(平成28年12月末日現在)
合計258件(令和5年2月初旬現在)
*平成29年1月以降の地域別相談件数・依頼業務実績は省略します。
<低周波音・健康被害事件に関する依頼業務実績>
 エコキュート等の機器が発する低周波音によって健康被害を受けた事案について依頼を受け、交渉や訴訟(調停)等の委任業務を行ったものをエリア別に示します(相談段階は含みません)。
*群馬県3件
 ・高崎市~平成21年、公害等調整委員会に対する原因裁定、前橋地裁
高崎支部→和解成立 *エコキュート
 ・太田市(2件)~2件とも平成27年、隣家又は施工業者との
直接交渉→2件とも合意解決 *エコキュート
      *以下、省略して「交渉」と記します
*岩手県1件
・北上市~平成23年、盛岡地裁→終了 *業務用エコキュート
*長野県1件
 ・上田市~平成27年、上田簡裁で民事調停→調停成立 *エコキュート
*埼玉県3件
 ・入間市~さいたま地裁川越支部→和解成立 *工場コンプレッサー
・越谷市~越谷簡裁で民事調停(途中辞任) *エコキュート
 ・所沢市~さいたま地裁川越支部 係属中 *エコキュート
*東京都1件
・練馬区~東京地裁 係属中 *エネファーム
*神奈川県2件
 ・鎌倉市~横浜地裁→終了 *エコキュート
 ・鎌倉市~交渉→途中辞任 *地熱利用システム
*茨城県1件
 ・水戸市~水戸地裁→終了 *業務用冷凍庫
*愛知県1件
 ・名古屋市~名古屋地裁→終了 *エコキュート
*奈良県1件
 ・橿原市~葛城簡裁で民事調停→調停成立 *エコキュート
<相談実施結果に見る感想>
 相談の実施をブログで書いて僅か5日目に最初の申込みがあり、その後もほぼ定期的に全国各地の方から相談を受けています。このような弁護士個人のブログにも拘わらず相談申込みがあるということは、私の予想どおり、かなりの数のエコキュート被害が潜在的に起こっていることが証明されていると言えます。エコキュートの普及実態から考えて、私のメッセージに応えてくれた相談者の何百倍、何千倍、いやそれ以上の被害が発生していると推定されます。相談内容の概要はほぼ共通しています。被害を受けている住人以外の当事者からの相談というのは全く想定外でしたが、それ自体悪い傾向ではないと思います。また、上に挙げた相談事例の中には、何度か相談を重ねながら隣家同士での協議が進んで解決に至ったケースも含まれています。被害事例のすべてが「対立」「摩擦」「憎悪」ではなく、「融和」「信頼」「思い遣り」もあることが分かって、希望の光が見えた気がしました。
 残念ながら現時点では、エコキュートメーカー自身が被害実態を認識して、自ら改善に乗り出すことは遠い先のことと思われますが、この試みを実行してみて改めてエコキュート低周波音による被害は現実に見えないところで確実に進行しており、このまま放置しておくと近い将来、製造業者も環境省もいやでもこの問題を目前に突きつけられることになると確信しました。
 悩み迷う見知らぬ人たちに私のメッセージが届いていることを大変嬉しく思います。
<エコキュート運転音による被害について悩む方々への弁護士による無料相談>
 群馬県高崎市の弁護士法人井坂法律事務所は、エコキュート運転音による被害について悩む方々のために、無料の相談を受け付けます。
 事務所での面談による30分程度の相談を初回に限り無料で応じます。相談を希望される方は、当事務所に電話で予約を取って相談日時を決めて下さい。
 遠方のため近い日時での来所が困難な方については、電話での相談も考慮致します。その場合も、まず電話で申し込んで頂いて後日電話を戴く日時を設定した上で実施します。 なお、いずれの場合も、相談者の氏名・住所・連絡先と各当事者(施工業者・製造者名)を明らかにして頂くことが条件となりますのでご了解下さい(弁護士が聞いた情報については守秘義務がありますのでご安心下さい)。
◆ホームページはこちら
https://isakakazuhiro-lawoffice.jp/
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